相続の際、親族の間柄をあらわす表現に「血族」や「尊属」や「2親等」など、普通の会話ではあまり聞くことの無い言葉が使われます。
「なんとなくは解っているけれどきちんと説明できるかはわからない」という人も多いのではないでしょうか。
今回はそんな親族との関係をあらわす表現について図表をつくってしらべてみました。
親族とは
そもそも親族とはどのような間柄なのでしょう。親戚と同じような意味合いで使うことはありますがその関係について詳しく説明できる人は少ないかもしれません。
民法第725条では親族を以下のように定義しています。
- 6親等内の血族
- 配偶者
- 3親等内の姻族
ここで出てくるのが血族や姻族、何親等という言葉です。
それらの言葉をきちんと理解することで親族についても理解することが出来るでしょう。
はじめに親族関係図でおおまかなつながりを見た上で、それぞれの間柄を示す用語についてひとつずつ確認してみたいと思います。
【参照】3親等までの親族関係図(一部2親等まで)
直系と傍系
家系図において血のつながりが両親・祖父母など直接上につながっているものや、子供・孫など直接下につながっている親族関係を直系といいます。
一方、一旦上がってそこから下がったもの、例えば両親まで上がりそこから下がった兄弟姉妹や祖父母まで上がりそこから下がったおじ・おばなどを傍系といいます。
兄弟姉妹からさらに下がったその子供(おい・めい)も傍系になります。
血族と姻族
両親・子供・兄弟姉妹など血がつながっている(血縁関係にある)間柄を血族といいます。
実際に血がつながっている人以外にも養子縁組をした人などは血族(法定血族)となります。
一方、義父母や義理の兄弟姉妹など配偶者と血縁関係にある間柄や、自分の血族である子供や兄弟姉妹の配偶者など婚姻によってできた間柄を姻族といいます。
親等
親等とはその親族が自分からどのくらい近い(離れた)関係かを示す尺度です。
親等の数え方にはローマ法式とカノン法式があるのですが、日本の民法はローマ法式の数え方を採用しています。
具体的には、1親等は親や子供など自分から近い間柄、3親等はおじやおば、おいやめいなど1親等に比べ少し離れた間柄を示し、4親等5親等…と数字が大きくなるほどその関係は離れたものになります。
親等の数え方
民法第726条では親等の数え方について次のように定めています。
- 親等は、親族間の世代数を数えて、これを定める。
- 傍系親族の親等を定めるには、その一人又はその配偶者から同一の祖先にさかのぼり、その祖先から他の一人に下るまでの世代数による。
図で表すと以下のようになります。
第1項よりそのまま世代数を数えるので1親等です。
祖父母や孫(直系)
やはりそのまま数えて2親等になります。
兄弟姉妹(傍系)
第2項にあるように同一の祖先(図の場合両親)にさかのぼり、その祖先から他の一人に下るので2親等になります。
直系の場合はそのまま自分からの数えた世代数、傍系の場合は自分から枝分かれする世代まで一旦直系をさかのぼって数え、そこからまた該当する世代まで下がった世代数の合計が親等ということになります。
尊属と卑属
父母や祖父母など自分より前の世代に属する血族の人を尊属といいます。直系の父母などは直系尊属、傍系のおじやおばなどは傍系尊属と区別していうこともあります。
それに対して子や孫など自分より後の世代に属する血族の人を卑属といいます。尊属と同様に直系と傍系を区別して直系卑属・傍系卑属ということもあります。
兄弟姉妹のような自分と同世代の者には尊属・卑属の区別はありません。
さいごに
相続の際に相続人になるのは基本的に血族です。
保険の契約時「受取人は2親等以内の親族」などと指定されていることがあります。
今回はそんな親族の関係をあらわす用語について確認してみました。
あまり使うことがないので耳慣れない言葉ですが、法則を覚えてしまえばそれほど難しくはないと思います。ここまで確認した内容を早見表にしてみましたので参考にしていただき、きちんと使えるようにしておきたいものですね。
【参照】親族関係早見表
記入できる家系図のダウンロード
本人からの親等と血族・姻族が一目でわかる家系図を作りました。
下のボタンからPDFファイルをダウンロードができます。