雇用保険説明会が済んでしばらくすると初めての失業認定日がきます。
今回は自身の経験を思い出してみたり不明な部分をしらべてみたりして初回の失業認定手続きと最初の求職活動実績のつくり方をまとめてみました。
失業認定とは
求職者給付の基本手当は、原則として4週間(28日)に1回の指定された日に、本人がハローワークに行き、その間失業の状態であったことを申告することで支給を受けることができます。
その手続きが失業認定であり、4週間(28日)に1回の指定された日が失業認定日です。
失業認定日に持参するもの
認定に必要なものは基本的に2つですが、必要に応じて持参したほうがよいものもあります。
毎回必ず必要なもの
- 雇用保険受給資格者証
- 失業認定申告書
必要事項を記入して持参します。
初回認定日のみ
- 雇用保険説明会で渡されたアンケート
必要に応じて持参
- ハローワークカード
ハローワークカードは失業認定には必要ありませんが失業認定日に求職実績を作るための職業相談などをする場合は必要になります。 - 認印
失業認定申告書には認印を押印する箇所があります。
押印を忘れていた場合や誤記入があった場合それを訂正するために必要になります。
失業認定のために必要な条件
求職活動実績として認められる活動を期間内に2回以上行う必要があります。
ここでいう期間内とは前回の失業認定日から今回の失業認定日の前日までの期間を指します。
失業認定日当日は次回認定のための活動期間となりますので注意が必要です。
なお、求職活動実績として認められるものは以下のとおりです。
求職活動の範囲
求職活動の範囲(主なもの)は、次のとおりであり、単なる、ハローワーク、新聞、インターネットなどでの求人情報の閲覧、単なる知人への紹介依頼だけでは、この求職活動の範囲には含まれません。
1.求人への応募
2.ハローワークが行う、職業相談、職業紹介等を受けたこと、各種講習、セミナーの受講など
3.許可・届出のある民間機関(民間職業紹介機関、労働者派遣機関)が行う、職業相談、職業紹介等を受けたこと、求職活動方法等を指導するセミナー等の受講など
4.公的機関等((独)高齢・障害・求職者雇用支援機構、地方自治体、求人情報提供会社、新聞社等)が実施する職業相談等を受けたこと、各種講習・セミナー、個別相談ができる企業説明会等の受講、参加など
5.再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の受験出典:ハローワークインターネットサービス 求職活動の範囲
初回認定日に限っては、最初にハローワークに行った際の「求職申し込み手続き(=1回目の求職活動)」と、その後行われた「雇用保険説明会(=2回目の求職活動)」への参加がそれぞれ求職活動実績として認められます。
失業認定の手続き
認定の手続きは期間内に就業の事実や収入がなければとても簡単です。
地域によって違いはあるかもしれませんが、受付窓口に「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」を提出して担当者に確認してもらうだけです。
失業認定と同時に職業相談
せっかくハローワークに行くのですから失業認定だけで帰らずに職業相談もしてしまえば、次回認定日までに2回必要な求職活動実績を1回分作ることができます。
相談の流れはおおよそ以下のようになります。
- 総合受付で職業相談の受付をする
- 受付番号を呼ばれたら指定された相談窓口に移動する
- ハローワークカードと雇用保険受給資格者証を担当者に渡す
- 職業相談
- 雇用保険受給資格者証の裏面に求職活動実績1回分のハンコをもらう 以上
職業相談は、担当者の質問に答えながら希望の職種を伝えると意向に沿った就職先をいくつか紹介してもらえるので、それらについて就職実績や雇用条件などを聞いたりする程度で問題ありません。
早ければ10分ほどで済んでしまいますので、初回だけでなく2回目以降の失業認定日にも職業相談を利用すれば次回認定日までに2回必要な求職活動実績のうち1回分を済ませることができます。
さいごに
失業手当の初回認定手続きは拍子抜けするほど事務的で簡単なものだった記憶があります。
職業相談も少しの質問を大きく広げて話してくれるので、こちらからあまり話をしなくても済んでしまう印象でした。
ハローワーク初体験の場合は独特の雰囲気に少し臆するかもしれませんが、対応してくれる職員の人たちはみなさんとても親切丁寧ですので安心して初回認定手続きに臨んでください。
この記事が初めてハローワークに行かれる皆さんの参考になれば幸いです。