求職者給付の基本手当(失業手当)には受給期間があります。
しっかり最後まで受給したいと考える人も多いと思うのですが、そのための条件等について説明されているものはなかなか見つけることができません。
そこで今回は、失業手当の最後の給付を受け取る条件や再就職時の一時金をもらえる条件について直接ハローワークに行ってしらべてみました。
最後の求職者給付(失業手当)
求職者給付の基本手当(失業手当)は、雇用保険の被保険者が離職した際、失業中の生活を心配せずに新しい仕事を探し1日も早く再就職できるよう支給されるものです。
給付を受けるためにはいくつかの条件がありますが、その中で受給者を最も悩ませる求職活動実績は再就職が決まり期間中最後の給付を受けるときにも必要でした。
以下では最後の給付を受けるための求職活動実績についてパターンごとにまとめてみます。
受給期間満了の場合
受給期間最終まで給付を受け取る場合は、それまでと同様に前回認定日から次回認定日前日までに2回以上の求職活動実績が必要になります。前回認定日に相談をしておけば、以降満了日までに一度実績を作れば給付対象です。
受給期間途中で仕事が決まった場合
前回認定日から14日未満の期間に就職が決まりハローワークで手続きした場合
期間中に1回以上の求職活動実績が必要になります。
つまり、前回認定日に相談をしておけばそれだけで給付の条件を満たすことができます。
前回認定日から14日以上経過してから就職が決まりハローワークで手続きした場合
期間中に2回以上の求職活動実績が必要になります。
《注意》職業訓練終了後に給付残日数がある場合
職業訓練を受講しそれが終了した時点でまだ失業手当の日数が残っている場合には、前回認定日以降の訓練期間を1回の求職活動実績とするのでプラス1回の実績を作ることで次回認定対象になるようです。
再就職手当
再就職手当とは、求職者給付の基本手当受給資格を得た後早期に就職したり事業を開始した場合に受取ることができる一時金です。
所定の条件を満たすことで支給残日数の60%あるいは70%分の給付金が支給されます。
- 受給手続き後7日間の待機期間満了後に就職、または事業を開始した。
- 就職日前日までの失業認定を受け、基本手当の支給残日数が所定の日数以上あること。
- 離職した前の事業所に再就職したものでないこと。
- 離職した前の事業所と密接な関わり合いがない事業所に就職したこと。
- 1年を超えて勤務することが確実であること。
支給残日数が3分の2以上ある場合
所定給付日数の3分の2以上を残して再就職したり事業を開始した場合、基本手当の支給残日数の70%の額が支給されます。
支給残日数が3分の1以上ある場合
所定給付日数の3分の1以上を残して再就職したり事業を開始した場合、基本手当の支給残日数の60%の額が支給されます。
必要な支給残日数のめやす
所定給付日数ごとの再就職手当が給付される支給残日数です。
所定給付日数 | 必要支給残日数 | |
支給率60% | 支給率70% | |
90日 | 30日以上 | 60日以上 |
120日 | 40日以上 | 80日以上 |
150日 | 50日以上 | 100日以上 |
180日 | 60日以上 | 120日以上 |
210日 | 70日以上 | 140日以上 |
240日 | 80日以上 | 160日以上 |
270日 | 90日以上 | 180日以上 |
300日 | 100日以上 | 200日以上 |
330日 | 110日以上 | 220日以上 |
360日 | 120日以上 | 240日以上 |
再就職手当支給額のめやす
自分がいつ就職するといくらもらえるかは基本手当日額と支給残日数とで計算できます。
さいごに
今回は失業手当を最後までしっかりもらうために必要な条件をしらべてみました。
せっかくいただけるものなので条件をクリアして最後の一日分までしっかりいただき、その後の新しい生活を気持ちよく迎えられるようにしたいものですね。