求職中の国民年金保険料負担を軽減できる特例免除申請についてしらべてみた

退職などにより「厚生年金」から脱退し、その後再就職が決まっていない場合やフリーランスになる場合などは「国民年金」に加入しなければなりません。
今回は、国民年金保険料の負担を軽減できる特例免除申請についてしらべてみました。

国民年金とは

日本年金機構のホームページを見ると次のように記載されています。

日本国内に居住している20歳以上60歳未満の方は、国民年金の被保険者となります。20歳になれば、一部の人々(※)を除き、国民年金第1号の加入手続きをすることが必要です。
お手続きは、お住まいの市(区)役所または町村役場で行います。
また、国民年金第1号被保険者は毎月、保険料を納めることが必要です。
保険料を納めることが難しいときは、納付猶予制度などがあります。
(※)厚生年金保険加入者や共済組合加入者、またはその配偶者に扶養されている人

出典:日本年金機構ホームページ 国民年金の加入

つまり、失業者を含め何かしら別の年金に加入していない人は、20歳になった時点で国民年金の被保険者になるということです。

 

国民年金の保険料

国民年金保険料は基本的に一律です。

令和5年度の保険料は1か月あたり16,520円となっています。
ただし、前納制度などを使いまとめて前払いすることで割引の適用があります。
  払込方法 2年前納 1年前納 6カ月前納
1回の納付額 納付書払い 387,170円 194,720円 98,310円
クレカ払い
口座振替 385,900円 194,090円 97,990円
割引額 納付書払い 14,830円 3,520円 810円
クレカ払い
口座振替 16,100円 4,150円 1,130円

 

保険料の納付猶予と免除

国民年金には、経済的理由で保険料を納めることが困難なときでも未納にならずに済むための手段として、保険料免除制度納付猶予制度があります

保険料免除制度では本人以外に世帯主や配偶者も含めた前年所得に応じて審査が行われますが、失業者の場合は前年度所得をゼロとして審査してくれる特例免除という制度があり、仮に全額免除となると期間中の保険料は免除されながらも保障は通常の加入期間と同様の扱いになります。

未納期間はもしものことがあっても遺族年金や障害年金を受け取ることができませんが、免除期間中は通常の加入期間と同様に受け取ることができます。
ただし、将来受け取れる年金額は満額収めた人に比べ減額されます。

 

特例免除の申請方法

住所地の市区町村役場の国民年金担当窓口へ申請書と必要な書類を提出します。

 

特例免除申請に必要なもの

申請の際必要になる書類は以下のものです。

  • 国民年金保険料免除納付猶予申請書
    日本年金機構のホームページからダウンロード出来ます
  • 失業状態を証明できる書類(重要)
    雇用保険受給資格者証の写し雇用保険被保険者離職票等の写し
  • 国民年金手帳
    年金番号だけで可能な場合もありますが念のために
  • 印鑑
    本人署名が有効な場合もありますが念のために
  • 本人証明書
    自動車運転免許証など

国民年金保険料免除納付猶予の申請書は窓口にも用意されていますので、事前にダウンロードして準備せずとも手続きに行ってから記入することができます。
窓口で担当者の指示に従って記入すれば誤記入や記入漏れを防ぐこともできるでしょう。

提出した書類により審査が行われ、結果は後日郵送で自宅に送られてきます。

 

免除期間分の保険料の追納

保険料免除になると、期間中は未納という扱いではなく国が一定割合(全額免除の場合2分の1)を負担してくれている状態になります。
しかし、当然将来受け取る年金額は満額納付した場合に比べ少なくなってしまいます。
そこで、将来より多くの給付を受け取れるように免除されていた期間の保険料を後から納付することができる制度を追納制度といいます。

 

さいごに

会社を退職し「国民年金」に加入することになった場合、「失業者の特例免除制度が利用できれば一定期間保険料未納の状態にならずに納付額の一部あるいは全部が免除されることがわかりました。

求職中はできるだけ出費を抑えたいものですから、条件が合えば是非とも利用したい制度だと思います。

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