公共職業訓練中の魅力のひとつに「訓練受講中は求職活動実績が不要になる」ということがありますが、期間中ハローワークに行かなくてもよくなるということではないようです。
今回は自身の経験を思い出しながら公共職業訓練中の注意点についてしらべてみました。
求職活動実績不要という言葉を誤解してしまう
求職活動実績不要でも結局ハローワークには行かなければならない
公共職業訓練について調べてみると受講期間中の求職活動実績は不要になるという趣旨の説明があると思います。
求職活動実績が不要になると聞くと、その間ハローワークに行くノルマもなくなると考えてしまうかもしれませんが、実際にはカリキュラムの中に「指定来所日」というものが月1回程度設定されていて、その日は失業認定のため必ずハローワークに行かなければなりません。
当日訓練は休校になり、ハローワークに訪問して相談窓口の担当者に訪問した証明書(担当者のフルネームのサインと印鑑が必須)をもらってくるよう指示されます。
カリキュラムに就職支援という求職活動と同じような時間がある
職業訓練のカリキュラムには、「指定来所日」の他にも「就職支援」という通常授業以外の時間が月に数時間設けられています。
内容は履歴書やジョブカードなど就職応募時に必要な書類の書き方や面接の練習など再就職に向けての講義なのですが、書類作成時に求人票が必要になるためそれを探すためにやはりハローワークに行かなければなりません。
「指定来所日」も「就職支援」も通常の職業相談と同じことをするだけなのですが、自分のペースではなく半ば強制的に訪問させられるということで、それなりのストレスがあるようです。
受講中は「休まない」が大前提
基本的に「欠席」してはいけない
職業訓練受講時に定期的なハローワーク訪問と併せて注意しなければならないのが出席と欠席に関してのルールです。
職業訓練受講中はやむをえない理由がある場合を除き「欠席」をするとその日の分の給付金がカットされる可能性があります。
「遅刻・早退」の場合も一定時間以上講義を受けていないと「欠席」扱いになってしまいます。
【遅刻・早退】
・1日の講義の半分以上出席
⇒ 基本手当・受講手当ともに支給
・1日の講義の半分未満出席
証明あり ⇒ 基本手当は支給・受講手当は不支給
証明なし ⇒ 基本手当・受講手当ともに不支給
【欠席】
証明あり ⇒ 基本手当は支給・受講手当は不支給
証明なし ⇒ 基本手当・受講手当ともに不支給
仮に1日の講義が6時間の場合、3時間出席したかどうかで遅刻・早退の扱いが変わります。
どうしても外せない用事がある場合でも、できるだけ半分以上出席できるよう調整しましょう。
やむを得ない欠席理由とそれを証明する書類
やむを得ない欠席等の理由として認められるのは以下のような場合です。
本人の疾病または負傷 ⇒ 医師または医療機関の証明書・医療機関の領収書
求人者との面接 ⇒ 面接事業主の証明書
ハローワークが指示した就職セミナーなどの受講 ⇒ セミナーの参加証など
列車遅延、交通事故など ⇒ 交通機関の発行する遅延証明書や事故証明書
このほかにも認められるケースはあるようですので、その都度訓練施設の担当者に確認することが必要になります。
但し、外部委託のスクールでは担当者であってもそれほど詳しく理解しておらず「直接ハローワークに確認してください」と言われることも多いようです。
さいごに
今回は公共職業訓練扱いで訓練校に通う時の注意点について調べてみました。
訓練申込時に渡された書類では「指定来所日」については求職者支援訓練扱いで受講する人向けの記載であって公共職業訓練扱いの受講者には無関係のように読めました。
そこで、その点についてハローワークの各窓口で聞いてみたのですが、それぞれ明確な回答はなく職業訓練校で決めたカリキュラムに従ってもらいたいとのことでした。
さらに出席欠席の扱いについてもかなりシビアな規定がありますので、職業訓練受講を検討するときには受講先にきちんと確認したほうがよいでしょう。