配偶者との死別という人生の節目を迎えたとき、法律上だけでなく人間関係の整理も必要になる事があります。
そんなときに利用する制度のひとつに「姻族関係終了届出」という手続きがあります。
今回は、配偶者と死別後に義理の家族との関係を整理することができる「姻族関係終了届出」制度についてしらべてみました。
「姻族関係終了届出」とは?
「姻族関係終了届出」とは、配偶者が亡くなった後に、亡くなった配偶者の親族(義父母・義兄弟姉妹など)との法的な親族関係を解消するための届け出です。
通常、配偶者の生前に離婚した場合、姻族関係は終了します。
一方で、婚姻中に配偶者が死亡した場合、自動的に姻族関係が解消されるわけではなく法的には引き続き「姻族」であり続けます。
もし、何らかの理由でその関係を終了させたいとき、必要に応じてこの届出を行うことで親族関係を終了することができます。
「姻族関係終了届出」を使用するケースは?
この届け出は、義理の家族(姻族)との関係を完全に断ちたい場合に使用されます。
以下のような理由で使用されることが多いようですが、中でも介護の問題は切実なようです。
- 元配偶者の家族との関係を完全に断ちたい
- 義父母との将来的な介護・扶養関係を避けたい
- 相続などの法的トラブルの可能性をなくしたい
メリットとデメリット
「姻族関係終了届出」にはメリットだけでなくデメリットも存在します。
制度の利用にあたっては、それぞれを十分に考慮し判断する必要がありそうです。
主なメリット
- 義理の家族との法的な関係を明確に解消できる
- 将来的な相続や扶養義務などのトラブルを回避できる
- 相手の同意を必要とせず一方的な意思表示で成立する
- 精神的な区切りとして気持ちの整理がつけやすい
主なデメリット
- 義理の家族と良好な関係がある場合、それを損なう可能性がある
- 一度届け出をすると、法的に親族関係を復活させることはできない
「姻族関係終了届出」 届け出先や手続き方法は?

「姻族関係終了届出」手続きはそれほど難しくないようです。
所定の役所にて必要書類を提出すればその日から効力が開始されます。
届け出先
- 本人の本籍地または住所地の市区町村役場に提出します。
必要なもの
- 姻族関係終了届
役所または自治体公式サイトから入手します。 - 届出人の印鑑
認印で可。自治体によっては不要の場合もあります。 - 届出人の本人確認書類
運転免許証など
手続きの流れ
- 届出用紙に必要事項を記入
- 市区町村役場の窓口に提出
(郵送可の場合もあります) - 受理されると、その日から姻族との法的関係が終了
さいごに
「姻族関係終了届」は、いわゆる義理の家族とのつながりを法的に断ち、自分らしい新たなスタートを切るための手段の一つです。
この届出には期限はありませんが、自分自身にとって最善の選択をするためにも制度を正しく理解し、関係にストレスを感じている場合などはなるべく早めに判断するとよいかもしれません。

